独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令 第4条(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置)
- 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての共通事項省令第十条において読み替えて準用する共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所の役員又は職員であった者を含む。第十条において読み替えて準用する次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。
- 2.独立行政法人海技教育機構についての共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。
この条文の基本情報
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置とは何ですか?
定義国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置とは、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令第4条に定められた規定で、「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての共通事項省令第十条において読み替えて準用する共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令第4条(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令第4条の条文原文は「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての共通事項省令第十条において読み替えて準用する共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第…」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令の公布日は平成28年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令第4条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令第3条です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令第4条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令(平成二十八年総務省令第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008037 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令(平成二十八年総務省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008037/4