独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令 本文
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令本文は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令の公布日は平成28年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令(平成二十八年総務省令第三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008037 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令(平成二十八年総務省令第三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008037/main