公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)
- 受給権者(経過措置政令第十六条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)又は経過措置政令第十七条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を地方公務員共済組合に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二基礎年金番号
- 三退職共済年金の年金証書の記号番号
- 四継続短時間労働被保険者に該当する旨
- 五その他必要な事項
- 2.前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
この条文の基本情報
障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出とは何ですか?
定義障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出とは、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「受給権者(経過措置政令第十六条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)は、日本の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の条文原文は「受給権者(経過措置政令第十六条第一項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。」で始まります。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成28年9月30日です。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。
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- 正式書式
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年総務省令第八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008085 - 本サイト収録
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年総務省令第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008085/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。