平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第1条(趣旨)
平成二十八年熊本地震による被災者(以下「被災者」という。)の救じゅつの目的を有する寄附金(以下「寄附金」という。)を各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する場合の現金(以下「保管金」という。)の受払い等については、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)及び出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
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趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第1条に定められた規定で、「平成二十八年熊本地震による被災者(以下「被災者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第1条の条文原文は「平成二十八年熊本地震による被災者(以下「被災者」という。」で始まります。
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の公布日は平成28年4月20日です。
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第1条の次の条は平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第2条です。
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- 正式書式
平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十八年財務省令第四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000040045 - 本サイト収録
平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十八年財務省令第四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000040045/1
平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の全文を見る
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