平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第11条(保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)
この省令の規定による保管金の取扱いについては、保管金取扱規程第五章並びに保管金払込事務等取扱規程第二条及び第二条の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外とは何ですか?
定義保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外とは、平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第11条に定められた規定で、「この省令の規定による保管金の取扱いについては、保管金取扱規程第五章並びに保管金払込事務等取扱規程第二条及び第二条の二の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第11条(保管金取扱規程及び保管金払込事務等取扱規程の適用除外)は、日本の平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第11条の条文原文は「この省令の規定による保管金の取扱いについては、保管金取扱規程第五章並びに保管金払込事務等取扱規程第二条及び第二条の二の規定は、適用しない。」で始まります。
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の公布日は平成28年4月20日です。
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第11条の前の条は平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第10条です。
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- 正式書式
平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十八年財務省令第四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000040045 - 本サイト収録
平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十八年財務省令第四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000040045/11
平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。