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平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第9条(在外公館の保管金の払渡しの特例)

  1. 在外公館における第四条第一項の規定の適用については、同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受け入れた保管金が、日本赤十字社を通じて被災者に寄附される場合には、日本赤十字社」と、「当該地方公共団体」とあるのは「日本赤十字社」とすることができる。
  2. 2.在外公館における第四条第二項の規定の適用については、同項中「当該地方公共団体」とあるのは、「日本赤十字社」とすることができる。

この条文の基本情報

在外公館の保管金の払渡しの特例とは何ですか?

定義在外公館の保管金の払渡しの特例とは、平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第9条に定められた規定で、「在外公館における第四条第一項の規定の適用については、同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第9条(在外公館の保管金の払渡しの特例)は、日本の平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第9条の条文原文は「在外公館における第四条第一項の規定の適用については、同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受…」で始まります。
  3. 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令の公布日は平成28年4月20日です。
  4. 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第9条の前の条は平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第8条です。
  6. 平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第9条の次の条は平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十八年財務省令第四十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000040045
  • 本サイト収録平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十八年財務省令第四十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000040045/9

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