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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第18条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)

  1. 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.地方税法施行規則第十条の二の九第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  3. 3.地方税法施行規則第五条の二の三第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類とは何ですか?

定義外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類とは、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第18条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)は、日本の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第…」で始まります。
  3. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の公布日は平成28年6月10日です。
  4. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第18条の前の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第17条です。
  6. 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第18条の次の条は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000048005
  • 本サイト収録外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000048005/18

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