受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉法人会計基準 第2条(会計原則)

  1. 社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。
  2. 一計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。
  3. 二計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。
  4. 三採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  5. 四重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

この条文の基本情報

会計原則とは何ですか?

定義会計原則とは、社会福祉法人会計基準第2条に定められた規定で、「社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法人会計基準第2条(会計原則)は、日本の社会福祉法人会計基準に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法人会計基準第2条の条文原文は「社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。」で始まります。
  3. 社会福祉法人会計基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会福祉法人会計基準の公布日は平成28年3月31日です。
  5. 社会福祉法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉法人会計基準第2条の前の条は社会福祉法人会計基準第1条です。
  7. 社会福祉法人会計基準第2条の次の条は社会福祉法人会計基準第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000100079
  • 本サイト収録社会福祉法人会計基準(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000100079/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›