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厚生労働省関係地域再生法施行規則 第2条(法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

  1. 法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
  3. 二水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  4. 三商工組合及び商工組合連合会
  5. 四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  6. 五農業協同組合及び農業協同組合中央会
  7. 六生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)であるもの
  8. 七酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの

この条文の基本情報

法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるものとは、厚生労働省関係地域再生法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省関係地域再生法施行規則第2条(法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の厚生労働省関係地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省関係地域再生法施行規則第2条の条文原文は「法第十七条の二十四第四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 厚生労働省関係地域再生法施行規則の公布日は平成28年4月20日です。
  4. 厚生労働省関係地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省関係地域再生法施行規則第2条の前の条は厚生労働省関係地域再生法施行規則第1条です。
  6. 厚生労働省関係地域再生法施行規則第2条の次の条は厚生労働省関係地域再生法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000100094
  • 本サイト収録厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000100094/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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