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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第2条(勘定の設定)

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

この条文の基本情報

勘定の設定とは何ですか?

定義勘定の設定とは、外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第2条(勘定の設定)は、日本の外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。」で始まります。
  3. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成28年11月28日です。
  4. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第2条の前の条は外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第1条です。
  6. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第2条の次の条は外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000110004
  • 本サイト収録外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000110004/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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