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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第6条(予算の添付書類)

  1. 機構は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第九十二条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  4. 三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
  5. 2.機構は、法第九十二条第一項後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

予算の添付書類とは何ですか?

定義予算の添付書類とは、外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第6条に定められた規定で、「機構は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第6条(予算の添付書類)は、日本の外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第6条の条文原文は「機構は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成28年11月28日です。
  4. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第6条の前の条は外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第5条です。
  6. 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第6条の次の条は外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000110004
  • 本サイト収録外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000110004/6

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