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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。次項において「整備等政令」という。)第三十五条第一項の場合におけるガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)第十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
  2. 2.整備等政令第三十五条第二項の場合における施行規則第十四条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。

この条文の基本情報

みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置とは何ですか?

定義みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)は、日本の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の条文原文は「電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。」で始まります。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は平成28年3月24日です。
  4. 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。
  6. 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の次の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年経済産業省令第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400033
  • 本サイト収録電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年経済産業省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400033/2

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