受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第2条(託送供給約款において定めるべき事項)

  1. 改正法附則第十八条第一項本文に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)は、同項の規定に基づき定める託送供給約款においては、次に掲げる事項(連結託送供給(電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第七十八号。以下「算定省令」という。)別表第一第一表(3)に規定する連結託送供給をいう。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を定めなければならない。
  2. 一適用範囲
  3. 二料金
  4. 三導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項
  5. 四前二号に掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
  6. 五ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
  7. 六託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項
  8. 七託送供給に附帯する業務に関する事項
  9. 八導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
  10. 九ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項
  11. 十契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
  13. 十二有効期間を定める場合にあっては、その期間
  14. 十三導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
  15. 十四実施期日

この条文の基本情報

託送供給約款において定めるべき事項とは何ですか?

定義託送供給約款において定めるべき事項とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令第2条に定められた規定で、「改正法附則第十八条第一項本文に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令第2条(託送供給約款において定めるべき事項)は、日本の電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令第2条の条文原文は「改正法附則第十八条第一項本文に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。」で始まります。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の公布日は平成28年6月27日です。
  4. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令第2条の前の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令第1条です。
  6. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令第2条の次の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400079
  • 本サイト収録電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400079/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›