船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第2条(法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)
- 法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設をいう。以下同じ。)又は職業能力開発総合大学校(同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)の行う職業訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
- 二国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を受ける者であって修了することが見込まれるもの
- 三次に掲げる者であって、学校教育法第一条に規定する学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。以下「学校」という。)若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者及び前二号に掲げる者に準ずるもの
- 一学校又は専修学校を卒業した者
- 二公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者
- 三独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構の行う船員の教育訓練を修了した者
- 四学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下このニ及び第四条第二項第二号ニにおいて「各種学校」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業した者
- 五学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下このホ及び第四条第二項第二号ニにおいて「外国の教育施設」という。)に在学する者であって卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業した者
この条文の基本情報
法第十三条第一項の国土交通省令で定める者とは何ですか?
定義法第十三条第一項の国土交通省令で定める者とは、船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条(法第十三条第一項の国土交通省令で定める者)は、日本の船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三十三条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の公布日は平成28年2月29日です。
- 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の前の条は船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第1条です。
- 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第2条の次の条は船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800011 - 本サイト収録
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800011/2
船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。