受講中の講座ブックマーク無料で登録

共通構造部型式指定規則 第4条

  1. 前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第二号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第二号様式による申請書及びその写しに前条第二項に規定する書面(申請書にあっては同項第九号を、申請書の写しにあっては同項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。
  3. 3.機構は、指定を受けた者に対し、第一項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 共通構造部型式指定規則第4条は、日本の共通構造部型式指定規則に含まれる条文です。
  2. 共通構造部型式指定規則第4条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。」で始まります。
  3. 共通構造部型式指定規則の公布日は平成28年3月1日です。
  4. 共通構造部型式指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 共通構造部型式指定規則第4条の前の条は共通構造部型式指定規則第3条です。
  6. 共通構造部型式指定規則第4条の次の条は共通構造部型式指定規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000800015
  • 本サイト収録共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000800015/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

共通構造部型式指定規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›