個人情報の保護に関する法律施行規則 第11条(第三者提供に係る事前の通知等)
- 法第二十七条第二項又は第三項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。
- 一第三者に提供される個人データによって識別される本人(次号において「本人」という。)が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。
- 二本人が法第二十七条第二項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること。
- 2.法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
- 一電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
- 二別記様式第二(法第二十七条第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行う場合にあっては、別記様式第三)による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出する方法
- 3.個人情報取扱事業者が、代理人によって法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、別記様式第四によるその権限を証する書面(電磁的記録を含む。第十七条第一項、第十八条第二項、第三十条、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十四条第二項、第六項及び第七項、第六十条並びに第六十六条第二項を除き、以下同じ。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
- 4.法第二十七条第二項第八号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一第三者に提供される個人データの更新の方法
- 二当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
この条文の基本情報
第三者提供に係る事前の通知等とは何ですか?
定義第三者提供に係る事前の通知等とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十七条第二項又は第三項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第11条(第三者提供に係る事前の通知等)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第二十七条第二項又は第三項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第11条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第10条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第11条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/11
個人情報の保護に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。