個人情報の保護に関する法律施行規則 第14条(第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表)
- 個人情報取扱事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。
- 一法第二十七条第二項の規定による届出を行った場合同項各号に掲げる事項
- 二法第二十七条第三項の規定による変更の届出を行った場合変更後の同条第二項各号に掲げる事項
- 三法第二十七条第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行った場合その旨
この条文の基本情報
第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表とは何ですか?
定義第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表とは、個人情報の保護に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「個人情報取扱事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第14条(第三者提供に係る個人情報取扱事業者による公表)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第14条の条文原文は「個人情報取扱事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、そ…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則の公布日は平成28年10月5日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第14条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第13条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行規則第14条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000003/14
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