行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則 第4条(中止の届出及び公表)
- 前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならない。
- 2.個人情報保護委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
- 3.個人情報保護委員会は、前項の規定による通知をしたときは、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わない旨を前条第四項に規定する方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
中止の届出及び公表とは何ですか?
定義中止の届出及び公表とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第4条に定められた規定で、「前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第4条(中止の届出及び公表)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第4条の条文原文は「前条第一項の規定による届出をした地方公共団体の長その他の執行機関は、法第十九条第九号に規定する利用特定個人情報の提供の求めを行わないこととしたときは、その旨を個…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則の公布日は平成28年12月15日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第4条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第3条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第4条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則第5条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60020000005/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。