国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令 第1条(法第九条第二項の地域及び者)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の国家公安委員会規則・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項の国家公安委員会規則・外務省令で定める者は、当該各号に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
- 一台湾(次号に掲げる地域を除く。)1公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長2
- 二台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、高雄市、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。)1公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長2
この条文の基本情報
法第九条第二項の地域及び者とは何ですか?
定義法第九条第二項の地域及び者とは、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令第1条に定められた規定で、「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令第1条(法第九条第二項の地域及び者)は、日本の国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令に含まれる条文です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令第1条の条文原文は「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令の公布日は平成28年10月12日です。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令第1条の次の条は国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令第2条です。
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- 正式書式
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令(平成二十八年国家公安委員会・外務省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400020001 - 本サイト収録
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令(平成二十八年国家公安委員会・外務省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400020001/1
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第九条第二項の地域及び者並びに同法第十二条第一項の情報を定める命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。