人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等) 第2条(定義)
- この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。
- 一職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
- 一妊娠したこと。
- 二出産したこと。
- 三妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
- 四不妊治療を受けること。
- 二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
- 一規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第三条第一項の規定により妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。
- 二規則一〇―七第四条の規定により深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間における勤務をさせないこと。
- 三規則一〇―七第五条の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこと。
- 四規則一〇―七第六条第一項の規定により業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせること。
- 五規則一〇―七第六条第二項の規定による休息し、又は補食するため勤務しないこと。
- 六規則一〇―七第七条の規定による正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務しないこと。
- 七規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第五号の二又は規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第九号の規定による不妊治療に係る通院等のための休暇
- 八規則一五―一四第二十二条第一項第六号又は規則一五―一五第四条第一項第十号の規定による六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合の休暇
- 九規則一五―一四第二十二条第一項第七号又は規則一五―一五第四条第一項第十一号の規定による出産した場合の休暇
- 十規則一五―一四第二十二条第一項第八号又は規則一五―一五第四条第一項第十五号の規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇
- 十一規則一五―一四第二十二条第一項第九号又は規則一五―一五第四条第一項第十二号の規定による妻の出産に伴う休暇
- 十二規則一五―一五第四条第二項第四号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための休暇
- 十三イからヲまでに掲げるもののほか、人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置
- 三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
- 一育児休業法第三条第一項に規定する育児休業
- 二育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務
- 三育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間
- 四勤務時間法第六条第三項の規定により規則一五―一四第四条の三第一項第二号イの子を養育する職員として申告をした職員について勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ること。
- 五規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。
- 六規則一〇―一一第六条の規定により深夜勤務をさせないこと。
- 七規則一〇―一一第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。
- 八規則一五―一四第二十二条第一項第十号又は規則一五―一五第四条第一項第十三号の規定による子の養育のための休暇
- 九規則一五―一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五―一五第四条第一項第十六号の規定による子の看護等のための休暇
- 十イからリまでに掲げるもののほか、人事院の定める育児に関する制度又は措置
- 四職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
- 一勤務時間法第六条第三項の規定により規則一五―一四第四条の三第一項第二号ロの要介護者を介護する職員として申告をした職員について勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ること。
- 二勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五―一五第四条第二項第一号の規定による要介護者の介護をするための休暇
- 三勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五―一五第四条第二項第二号の規定による要介護者の介護をするための休暇
- 四規則一〇―一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。
- 五規則一〇―一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第六条の規定により深夜勤務をさせないこと。
- 六規則一〇―一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。
- 七規則一五―一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五―一五第四条第一項第十七号の規定による要介護者の世話を行うための休暇
- 八イからトまでに掲げるもののほか、人事院の定める介護に関する制度又は措置
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第2条に定められた規定で、「この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第2条の条文原文は「この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の公布日は平成28年12月1日です。
- 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第2条の前の条は人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第1条です。
- 人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第2条の次の条は人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)(平成二十八年人事院規則一〇―一五)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428RJNJ10015000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)(平成二十八年人事院規則一〇―一五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428RJNJ10015000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。