天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第3条(上皇)
- 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
- 2.上皇の敬称は、陛下とする。
- 3.上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
- 4.上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。
この条文の基本情報
上皇とは何ですか?
定義上皇とは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条に定められた規定で、「前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条(上皇)は、日本の天皇の退位等に関する皇室典範特例法に含まれる条文です。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条の条文原文は「前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。」で始まります。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の公布日は平成29年6月16日です。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条の前の条は天皇の退位等に関する皇室典範特例法第2条です。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条の次の条は天皇の退位等に関する皇室典範特例法第4条です。
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- 正式書式
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063 - 本サイト収録
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000063/3
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