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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第3条(上皇)

  1. 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
  2. 2.上皇の敬称は、陛下とする。
  3. 3.上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
  4. 4.上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。

この条文の基本情報

上皇とは何ですか?

定義上皇とは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条に定められた規定で、「前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条(上皇)は、日本の天皇の退位等に関する皇室典範特例法に含まれる条文です。
  2. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条の条文原文は「前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。」で始まります。
  3. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条の前の条は天皇の退位等に関する皇室典範特例法第2条です。
  6. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条の次の条は天皇の退位等に関する皇室典範特例法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063
  • 本サイト収録天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000063/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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