天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第5条(皇位継承後の皇嗣)
第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
この条文の基本情報
皇位継承後の皇嗣とは何ですか?
定義皇位継承後の皇嗣とは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条に定められた規定で、「第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条(皇位継承後の皇嗣)は、日本の天皇の退位等に関する皇室典範特例法に含まれる条文です。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条の条文原文は「第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。」で始まります。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の公布日は平成29年6月16日です。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条の前の条は天皇の退位等に関する皇室典範特例法第4条です。
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- 正式書式
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063 - 本サイト収録
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000063/5
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