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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第7条(贈与税の非課税等)

  1. 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
  2. 2.前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

贈与税の非課税等とは何ですか?

定義贈与税の非課税等とは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第7条に定められた規定で、「第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第7条(贈与税の非課税等)は、日本の天皇の退位等に関する皇室典範特例法に含まれる条文です。
  2. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第7条の条文原文は「第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。」で始まります。
  3. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063
  • 本サイト収録天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000063/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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