天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第8条(意見公募手続等の適用除外)
- 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。
- 一第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
- 二附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令
この条文の基本情報
意見公募手続等の適用除外とは何ですか?
定義意見公募手続等の適用除外とは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第8条に定められた規定で、「次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第8条(意見公募手続等の適用除外)は、日本の天皇の退位等に関する皇室典範特例法に含まれる条文です。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第8条の条文原文は「次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。」で始まります。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の公布日は平成29年6月16日です。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063 - 本サイト収録
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000063/8
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