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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第8条(意見公募手続等の適用除外)

  1. 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。
  2. 一第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
  3. 二附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令

この条文の基本情報

意見公募手続等の適用除外とは何ですか?

定義意見公募手続等の適用除外とは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第8条に定められた規定で、「次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第8条(意見公募手続等の適用除外)は、日本の天皇の退位等に関する皇室典範特例法に含まれる条文です。
  2. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法第8条の条文原文は「次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の公布日は平成29年6月16日です。
  4. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063
  • 本サイト収録天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000063/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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