鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第16条(妨害行為への対応等のためのその他の措置)
- 政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。
- 2.政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否その他の入国、上陸及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。
この条文の基本情報
妨害行為への対応等のためのその他の措置とは何ですか?
定義妨害行為への対応等のためのその他の措置とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第16条に定められた規定で、「政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第16条(妨害行為への対応等のためのその他の措置)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第16条の条文原文は「政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第16条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第15条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第16条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律第17条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。