鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.農林水産大臣は、この法律の施行の際現に鯨類に関する科学的な調査(鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するために必要な科学的情報を収集することを目的として行うものに限る。)の実施に関する計画を策定している場合であって、当該計画が基本方針に即し、かつ、第六条第二項各号に掲げる事項を定めるものであるときは、当該計画をもって鯨類科学調査計画とすることができる。
- 3.前項の規定による鯨類科学調査計画に関し、第七条第一項の規定により指定鯨類科学調査法人が指定される日までの間に実施された調査については、同条第三項の規定にかかわらず、当該調査を実施した者が、同項の規定の例により、農林水産大臣に報告しなければならない。
- 4.政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する観点から、効果的な妨害行為の排除の方法及び取締りの在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて外交上の措置、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律本文は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の公布日は平成29年6月23日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0100000076 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0100000076/main
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