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雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条

受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が平成二十九年三月三十一日以前である者であって、雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新法」という。)第二十四条の二又は新法附則第五条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧法」という。)附則第五条の規定による基本手当の支給及び同条第四項の規定により読み替えて適用する旧法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は、日本の雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成29年3月31日です。
  5. 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第百二十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000129
  • 本サイト収録雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000129/5

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