外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第6条(出入国在留管理庁長官への権限の委任)
- 次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一法第十三条第一項に規定する権限
- 二法第三十五条第一項に規定する権限
- 三法第三十六条第一項に規定する権限
- 四法第三十七条第三項に規定する権限
この条文の基本情報
出入国在留管理庁長官への権限の委任とは何ですか?
定義出入国在留管理庁長官への権限の委任とは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第6条(出入国在留管理庁長官への権限の委任)は、日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第6条の条文原文は「次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。」で始まります。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の公布日は平成29年4月7日です。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第6条の前の条は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000136 - 本サイト収録
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000136/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。