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炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令 第3条(提出書類)

  1. 税関長は、継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該継手の原産地を証明した書類を提出させることができる。
  2. 2.税関長は、大韓民国若しくは中国を原産地とする継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた大韓民国若しくは中国を原産地とする継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該継手の材料を証する書類その他不当廉売関税の適用の判断のために必要な書類を提出させることができる。
  3. 3.大韓民国を原産地とする炭素鋼製突合せ溶接式継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた大韓民国を原産地とする炭素鋼製突合せ溶接式継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該炭素鋼製突合せ溶接式継手の生産者の作成した当該炭素鋼製突合せ溶接式継手の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
  4. 4.関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前三項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第三百二十四号)第三条第一項から第三項まで」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

提出書類とは何ですか?

定義提出書類とは、炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条に定められた規定で、「税関長は、継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該継手の原産地を証…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条(提出書類)は、日本の炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条の条文原文は「税関長は、継手又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた継手を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該継手の原産地を証…」で始まります。
  3. 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成29年12月27日です。
  4. 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条の前の条は炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条です。
  6. 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条の次の条は炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第三百二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000324
  • 本サイト収録炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第三百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000324/3

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