炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令 本文
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令本文は、日本の炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日の翌日から施行する。」で始まります。
- 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成29年12月27日です。
- 炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第三百二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000324 - 本サイト収録
炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成二十九年政令第三百二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000324/main
炭素鋼製突合せ溶接式継手に対して課する不当廉売関税に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。