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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第13条(人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)

  1. 法第十三条第一項の型式認定を受けようとする者は、様式第九による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類
  4. 二人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類
  5. 三人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類
  6. 四その他内閣総理大臣が必要と認める書類
  7. 3.法第十三条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  8. 一飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法
  9. 二人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件
  10. 4.内閣総理大臣は、法第十三条第一項の型式認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十による型式認定書を交付するものとする。
  11. 5.法第十三条第一項の型式認定を受けた者は、同条第四項の規定により交付を受けた型式認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該型式認定は、その効力を失う。

この条文の基本情報

人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等とは何ですか?

定義人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十三条第一項の型式認定を受けようとする者は、様式第九による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第13条(人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十三条第一項の型式認定を受けようとする者は、様式第九による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第13条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第12条です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第13条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/13

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