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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第27条(人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等)

  1. 法第二十六条第一項の認可を受けようとする者は、様式第二十二による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一譲受人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  3. 二譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
  4. 三譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
  5. 2.人工衛星管理者は、法第二十六条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十三による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  6. 3.法第二十六条第三項の認可を受けようとする者は、様式第二十四による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  7. 一合併の方法及び条件が記載された書類
  8. 二合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  9. 三合併契約書の写し及び合併比率説明書
  10. 四合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
  11. 4.法第二十六条第四項の認可を受けようとする者は、様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  12. 一分割の方法及び条件が記載された書類
  13. 二分割により人工衛星の管理に係る事業を承継する法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
  14. 三分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
  15. 四分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
  16. 5.内閣総理大臣は、法第二十六条第一項、第三項又は第四項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等とは何ですか?

定義人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の認可を受けようとする者は、様式第二十二による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第27条(人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第二十六条第一項の認可を受けようとする者は、様式第二十二による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第二十条第六項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出…」で始まります。
  3. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
  4. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第27条の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第26条です。
  6. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第27条の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050
  • 本サイト収録人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/27

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