人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第9条の2(賠償措置額)
- 法第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
この条文の基本情報
賠償措置額とは何ですか?
定義賠償措置額とは、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の2(賠償措置額)は、日本の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の2の条文原文は「法第九条第二項の内閣府令で定める金額は、人工衛星の打上げ用ロケットの設計、打上げ施設の場所その他の事情を勘案して、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるものとす…」で始まります。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月15日です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の2の前の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条です。
- 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の2の次の条は人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第9条の3です。
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- 正式書式
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002050 - 本サイト収録
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002050/9_2
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