金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第19条(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第19条(罰則に関する経過措置)は、日本の金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第19条の条文原文は「この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例…」で始まります。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の公布日は平成29年12月27日です。
- 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002054/19
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