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金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令 第9条(やむを得ない理由により公表することができない場合)

  1. 法第二十七条の三十六第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項ただし書の場合において、次に掲げるやむを得ない理由により重要情報を公表することができないときとする。
  2. 一取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等若しくはその親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。以下この号並びに次条第一号及び第二号において同じ。)又は上場投資法人等の資産運用会社が行い、又は行おうとしている次に掲げる行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。
  3. 二取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等が発行する法第二条第一項第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し又はこれに類する行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、当該行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるとき。

この条文の基本情報

やむを得ない理由により公表することができない場合とは何ですか?

定義やむを得ない理由により公表することができない場合とは、金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第二十七条の三十六第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項ただし書の場合において、次に掲げるやむを得ない理由により重要情報を公表することがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第9条(やむを得ない理由により公表することができない場合)は、日本の金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第二十七条の三十六第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項ただし書の場合において、次に掲げるやむを得ない理由により重要情報を公表することがで…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の公布日は平成29年12月27日です。
  4. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第9条の前の条は金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第8条です。
  6. 金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第9条の次の条は金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002054/9

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