都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令 本文
- この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
- 2.当分の間、第一条の規定による都の標準税収入額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号中「第十四条」とあるのは「附則第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定の適用がないものとした場合における同法第十四条」と、「から」とあるのは「に当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)に係る額を加算した額から」と、「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金をいう。)、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、」と、「及び森林環境譲与税」とあるのは「、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び」と、「合算額」とあるのは「合算額から当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金に係る額を控除した額」と、同条第二号中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「地方税法」とする。
- 3.当分の間、第二条の規定による特別区の標準税収入額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「地方揮発油譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金、地方揮発油譲与税」と、「及び森林環境譲与税」とあるのは「、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。」で始まります。
- 都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の公布日は平成29年3月31日です。
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- 正式書式
都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(平成二十九年総務省令第三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008030 - 本サイト収録
都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(平成二十九年総務省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008030/main
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