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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第1条(法別表第一号の総務省令で定める事務)

  1. 地方独立行政法人法(以下「法」という。)別表第一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に係る戸籍謄本等(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。以下次号及び第四号において同じ。)若しくは除籍謄本等(同法第十二条の二に規定する除籍謄本等をいう。以下次号及び第四号において同じ。)の交付(同法第十条第三項の規定による方法を含む。)又は同条第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による交付の拒否
  3. 二戸籍法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の交付(同法第十条第三項の規定による方法を含む。)又は交付の拒否
  4. 三戸籍法第十条の二第二項に係る同法第十条の四(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による説明の求め
  5. 四戸籍法第十条の二第一項若しくは第三項から第五項(これらの規定を同法第十二条の二において準用する場合を含む。)までの規定による請求の受付、現にその請求の任に当たっている者の本人確認(戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十一条の二第三号に規定する方法を除く。)又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の作成若しくは引渡し(戸籍法施行規則第十一条の規定による方法を含む。)

この条文の基本情報

法別表第一号の総務省令で定める事務とは何ですか?

定義法別表第一号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第1条に定められた規定で、「地方独立行政法人法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第1条(法別表第一号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第1条の条文原文は「地方独立行政法人法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
  4. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第1条の次の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079
  • 本サイト収録地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/1

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