地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第22条(法別表第二十四号の総務省令で定める事務)
- 法別表第二十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一行政手続法(平成五年法律第八十八号)第五条第一項の規定による審査基準の定め及びその基準の公表
- 二行政手続法第六条の規定による標準処理期間の定め及び公表
- 三行政手続法第七条の規定による申請の補正の求め又は当該申請により求められた許認可等(同法第二条第三号に規定する許認可等をいう。)の拒否及び同法第八条第一項の規定による理由の提示
- 四行政手続法第九条の規定による処分の時期の見通しの提示又は申請に必要な情報の提供
- 五行政手続法第十条の規定による申請者以外の者の意見の聴取
- 六行政手続法第十一条第二項の規定による申請の審査の促進
この条文の基本情報
法別表第二十四号の総務省令で定める事務とは何ですか?
定義法別表第二十四号の総務省令で定める事務とは、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第22条に定められた規定で、「法別表第二十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第22条(法別表第二十四号の総務省令で定める事務)は、日本の地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第22条の条文原文は「法別表第二十四号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第22条の前の条は地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第21条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079 - 本サイト収録
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。