地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 本文
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成29年12月4日です。
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000008079 - 本サイト収録
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000008079/main
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