民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則 第2条(許可の基準等)
- 法第七条第一項第三号の内閣府令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人とする。
- 2.法第七条第二項の調査は、職員二人以上によって行うものとする。
この条文の基本情報
許可の基準等とは何ですか?
定義許可の基準等とは、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第一項第三号の内閣府令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第2条(許可の基準等)は、日本の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第七条第一項第三号の内閣府令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規…」で始まります。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の公布日は平成29年11月27日です。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第2条の前の条は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第1条です。
- 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第2条の次の条は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100125 - 本サイト収録
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100125/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。