原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第2条(事業計画書等の認可の申請)
機構は、法第三十六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画書等の認可の申請とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「機構は、法第三十六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条(事業計画書等の認可の申請)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「機構は、法第三十六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、…」で始まります。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の公布日は平成29年9月28日です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条です。
- 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400076 - 本サイト収録
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400076/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。