農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令 第2条(海外における中小企業者に準ずるもの)
- 農業競争力強化支援法(以下「法」という。)第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるものは、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められる外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条において「外国法人等」という。)として次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一当該中小企業者が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等
- 二次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の役員又は従業員が、その役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人等
- 三当該中小企業者の子会社若しくは前二号の外国法人等(以下この条において「子会社等」という。)又は当該中小企業者及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人等
- 四次のイ又はロに該当し、かつ、当該中小企業者の子会社等又は当該中小企業者及びその子会社等の役員等又は従業員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人等
この条文の基本情報
海外における中小企業者に準ずるものとは何ですか?
定義海外における中小企業者に準ずるものとは、農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令第2条に定められた規定で、「農業競争力強化支援法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令第2条(海外における中小企業者に準ずるもの)は、日本の農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令に含まれる条文です。
- 農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令第2条の条文原文は「農業競争力強化支援法(以下「法」という。」で始まります。
- 農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の公布日は平成29年7月28日です。
- 農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令第2条の前の条は農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令第1条です。
- 農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令第2条の次の条は農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(平成二十九年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000640001 - 本サイト収録
農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(平成二十九年財務省・農林水産省・経済産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000640001/2