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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 本文

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)第四十四条第一項(指定活用団体に係る部分を除く。)の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
  2. 一金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
  3. 二法第二条第一項第十号から第十六号までに掲げる金融機関に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令本文は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令に含まれる条文です。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令本文の条文原文は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の公布日は平成29年2月17日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000742001
  • 本サイト収録民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000742001/main

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