民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第18条(契約条項の認可の申請)
- 預金保険機構は、法第十条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一設定し、又は変更しようとする契約条項
- 二設定し、又は変更しようとする理由
- 三実施しようとする期日
この条文の基本情報
契約条項の認可の申請とは何ですか?
定義契約条項の認可の申請とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「預金保険機構は、法第十条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第18条(契約条項の認可の申請)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第18条の条文原文は「預金保険機構は、法第十条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の公布日は平成29年3月3日です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第18条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第17条です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第18条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000742002 - 本サイト収録
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000742002/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。