民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第20条(強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるもの)
法第四十七条第一項に規定する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものは、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって同項の金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱うものを目的とした強制執行、仮差押え又は国税滞納処分のうち当該金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱う債権に対するもの以外のものとする。
この条文の基本情報
強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものとは何ですか?
定義強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものとは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第四十七条第一項に規定する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものは、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって同項の金融機関が預金保険機構の委託を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第20条(強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるもの)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第四十七条第一項に規定する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものは、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって同項の金融機関が預金保険機構の委託を…」で始まります。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の公布日は平成29年3月3日です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第20条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000742002 - 本サイト収録
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000742002/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。