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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第2条(体制の整備に関する事項)

  1. 木材関連事業者は、法第十三条第一項第一号の体制の整備として次に掲げる措置を講ずることとする。
  2. 一合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者を設置すること。
  3. 二前号及び次条から第七条までに規定する事項に関する合法伐採木材等の計画的な利用を確保するための取組方針を定めること。

この条文の基本情報

体制の整備に関する事項とは何ですか?

定義体制の整備に関する事項とは、木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条に定められた規定で、「木材関連事業者は、法第十三条第一項第一号の体制の整備として次に掲げる措置を講ずることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条(体制の整備に関する事項)は、日本の木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の条文原文は「木材関連事業者は、法第十三条第一項第一号の体制の整備として次に掲げる措置を講ずることとする。」で始まります。
  3. 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成29年5月23日です。
  4. 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の前の条は木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条です。
  6. 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第2条の次の条は木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000E00002
  • 本サイト収録木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000E00002/2

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