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環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第1条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)

  1. 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第三十条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一土壌等の除染等の措置(法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)を実施する土地の所在地
  3. 二土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 三土壌等の除染等の措置の実施予定月
  5. 四その他必要な事項

この条文の基本情報

認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項とは何ですか?

定義認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項とは、環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「福島復興再生特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)は、日本の環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条の条文原文は「福島復興再生特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成29年5月19日です。
  4. 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第1条の次の条は環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年環境省令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001000009
  • 本サイト収録環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年環境省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60001000009/1

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