環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第3条(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物)
- 法第十七条の二十三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。第二号において同じ。)又は認定特定帰還居住区域(同項に規定する認定特定帰還居住区域をいう。第二号において同じ。)外へ搬出された場合場合にあっては当該搬出された廃棄物を含む。)とする。
- 一土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
- 二対策地域内廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物をいう。)に該当する廃棄物(法第十七条の二第六項の規定に基づく特定復興再生拠点区域復興再生計画(同条第一項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定復興再生拠点区域に搬入された廃棄物、法第十七条の九第六項の規定に基づく特定帰還居住区域復興再生計画(同条第一項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画をいう。)の認定が行われた後に認定特定帰還居住区域に搬入された廃棄物及び前号に掲げる廃棄物を除く。)
この条文の基本情報
認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物とは何ですか?
定義認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物とは、環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十七条の二十三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第3条(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物)は、日本の環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第十七条の二十三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物(当該廃棄物が認定特定復興再生拠点区域(法第十七条の十三第一項に規定する認定特定復興再生拠点…」で始まります。
- 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成29年5月19日です。
- 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第3条の前の条は環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年環境省令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001000009 - 本サイト収録
環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年環境省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60001000009/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。