特定現存船を定める省令 本文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項の特定現存船は、同令附則第二条各号に掲げる水域以外の水域のみを航行する船舶とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定現存船を定める省令本文は、日本の特定現存船を定める省令に含まれる条文です。
- 特定現存船を定める省令本文の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項の特定現存船は、同令附則第二条各号に掲げる水域以外の水域のみを航行する船舶とす…」で始まります。
- 特定現存船を定める省令の公布日は平成29年9月8日です。
- 特定現存船を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定現存船を定める省令(平成二十九年国土交通省・環境省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001800001 - 本サイト収録
特定現存船を定める省令(平成二十九年国土交通省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60001800001/main
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