地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令 第6条(国に対する確認に係る手続)
- 法第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、法第十七条第一項の規定により規定の解釈の確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第八による照会書及び前条第一項又は第二項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを主務大臣に提出しなければならない。
- 2.二以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、様式第八による照会書及び前条第一項又は第二項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合には、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
- 3.法第十七条第一項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に関するものであるときは、第一項の照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈について記載した様式第九による回答書を当該求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。
- 4.法第十七条第一項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
- 5.法第十七条第三項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、第一項の規定により主務大臣が照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として一月以内に、当該求めに係る解釈について様式第九による回答書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合には、主務大臣は、当該回答書を第一項の規定による求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。
- 6.法第十七条第三項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合には、主務大臣は、その通知の内容を法第十七条第一項に規定する求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。
この条文の基本情報
国に対する確認に係る手続とは何ですか?
定義国に対する確認に係る手続とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十六条第一項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、法第十七条第一項の規定により規定の解釈の確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令の公布日は平成29年7月31日です。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第6条の前の条は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令第5条です。
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- 正式書式
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60001F48001 - 本サイト収録
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令(平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60001F48001/6
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